親であっても、子どもがある程度大きくなってしまうと、すべての行動を把握することは難しくなってくるでしょう。今回は、未成年者の子どもが罪を犯した場合、親が対応できることと親の責任はどこまであるのかについて川越オフィスの弁護士が解説します。 加害者の使用者による使用者責任 加害者が業務中に事故を起こした場合、その加害者の「使用者」は加害者と共に損害賠償責任を負うことになります。これは、民法715条で定められている「使用者責任」による賠償責任となります。 未 成年者の事故と親の責任 未成年者が交通事故を起こした場合,まず原則としてはその未成年者自身が損害賠償責任を負います。 もっとも,12~3歳以下の年齢の場合には責任能力がないことになりますが,通常,バイクや自動車を運転しているとすれば,18 未成年が交通事故の加害者となった場合、基本的には18歳以上で運転免許を取得していると損害賠償責任が生じます。しかし、未成年で無責任能力者であると判断された場合は、未成年に責任はありません。その代わりに、親権者が未成年の監督義務を怠ったと判断 未成年者に責任能力が認められる場合,親に責任がないのかというとそうではなく,判例・通説は,未成年者の監督者であっても,不法行為についての一般的な規定である民法709条の要件を満たす場合は,親も固有の責任を負うとしています(最判昭和49年3月22日)。 未成年者の交通事故と親の責任について 1 未成年の交通事故は誰に責任があるのか. 【交通事故弁護士】未成年者の不法行為に関する親の責任. それに対し、未成年者が12~13歳以上で責任能力がある場合には、原則として親に責任はありません。 結論からいいますと、中学生になっている未成年者についてはできる可能性がある、ということになります。 未成年は成年者と違い、まだ心も体も発達途中です。民法712条は、そんな未熟で社会的には弱い未成年を保護するために、 という規定をおいています。 自己の行為の責任を弁識するに足りる知能がない状態は、事理弁識能力や責任能力とも呼ばれます。これらの能力は、ある行為にについて発生する結果などを … 当事者が未成年の交通事故であっても警察は成人の場合と同様の捜査を行います。 それは実況見分に始まり、その後の任意捜査を行っていきます。 また悪質な道路交通法違反の場合には成人と同様に逮捕・勾留して捜査を行います。 捜査が終了してからが成人の場合と扱いが異なってきます。(少年法41条) 子どもが未成年であった場合の子ども自身や親の責任. 交通事故の障害事故の場合、損害賠償請求権者は被害者本人ですが、 被害者が子供や未成年だった場合は両親が請求権者になります (注1) 。 ここでは、被害者が子供や未成年だった場合の示談交渉の流れについて説明します。 3 子供が12歳程度まで→『親の責任あり』という傾向. 交通事故を起こしてしまった未成年者が責任能力を欠くと判断される場合には(12~13歳未満の年齢の場合には)、その親がその損害賠償責任を負うことになります。. 未成年者が交通事故を起こした場合でも被害者の苦痛や損失の大きさには変わりがありません。 しかし、加害者である未成年者には賠償金を支払う能力がないことが多いですし、任意保険にも加入していないケースもあるため、被害者としては親の責任追及を検討することになります。 また、子どもに責任能力があった場合でも、子どもが未成年者であれば、親には監督する義務がありますので、責任を一切負わないということは妥当ではないと言われていました。, この点について、最高裁は、未成年者が責任能力を有する場合であっても、監督者の監督義務違反と、未成年者の不法行為によって生じた結果との間に、相当因果関係が認められるときは、監督義務者に不法行為責任が生じるとして、監督義務者も責任を負うことがあり得ることを認めました(最判昭和49年3月22日)。, ただ、普通に子どもを育てていた場合、高校生などの責任能力がある未成年者が起こした事件で、親に監督義務違反が生じることはあまりないです。 また「民事上」というのは交通事故などのような不法行為責任が問題となる場面だけではなく、金銭消費貸借契約のような一般的な契約責任全般も含むものです。 ときどき、お金の貸主さんから「子供が返せないのだから代わりに親が返す責任があるといわれている」というようなご相談もあ� (弁護士ドットコム) Yahoo!ニュース - news.yahoo.co.jp交通事故の加害者が未成年、親もまさかの収入ゼロ…車貸した人に賠償金払ってもらえる? この交通事故で発生した損害賠償責任は、未成年者本人と保護監督義務があるその親が負う(未成年者には支払いを全うする”責任能力はない”ため、実際の賠償金の負担者は親となることがほとんど)ことと … 監督義務違反となる事例としては、, 実務的に多いのは、上記3の「悪性癖型」かと思われます。 未成年の起こした交通事故で親の賠償責任はどこまで問われるのか 「子の責任は、親の責任である」世間一般にはこのように言われることもあります。実際、子が… 交通事故に強い弁護士はこちら. 交通事故後の貴重な体験談/保険代理店が事故事例を紹介。今日は未成年の娘さんが人身事故を起こし親子で行政処分(裁判所への呼び出し)を受けたお話をします。実際に交通事故で悩んでいる親御さんのの参考にれば幸いです。 2.1 親に過失がある場合; 2.2 運転供用者責任が成立する場合 交通違反をすると追越し違反なら2点、駐停車違反なら1点の点数が加算されます。もし違反点数2点の行為を2回行うと免許停止90日間、点数が20〜24点では1回で免許... 法定速度を守らず、スピード違反となれば罰金や免許取り消し、違反キップを切られるなど、違反した際の罰則は大きいものになります。また法定速度を大幅に超えてしまうと逮... 【人身事故を起こした際の違反点数や罰金額を徹底解説】加害者が交通事故を起こすと違反点数の付加や罰金の支払いなど、刑事・民事・行政上の3つの責任が伴いますが、一体... 「厄介ごとにはなるべくかかわりたくない…」交通事故を目撃しても通報をするべきか悩まされる方は少なくないかと思います。では、目撃者は何もせずにその場を立ち去っても... アンダーソン・毛利・友常法律事務所を経て2014年8月にプラム綜合法律事務所を設立。企業法務から一般民事、刑事事件まで総合的なリーガルサービスを提供している。, 本記事は交通事故弁護士ナビを運営する株式会社アシロの編集部が企画・執筆を行いました。. では、未成年の子どもが、不法行為をしてしまった場合はどうでしょうか。 この場合、子どもや親が責任を負うかは「責任能力」を子どもが有しているかにより異なります。 「責任能力」とは、自己の行為の責任を弁識するに足りるだけ� 交通事故 (質問) 18歳の少年が運転する自動車と衝突し、骨折などのケガをしてしまいました。 「交通事故の相手が『無免許』や『未成年』だった場合」についての詳しい解説です。 交通事故の慰謝料・示談sosでは慰謝料請求や賠償金増額交渉などの示談相談で一方的に不利にならない為に弁護士相談をお勧めしています。 事故の責任は、原則として交通事故を起こした加害者本人が負います。損害賠償は加害者へ請求することになりますが、未成年者の保護者に請求できる場合もあります。加害車両が自動車の場合、運行供用者への請求もできます。交通事故専門の弁護士が解説します。 未成年者が交通事故を起こした場合でも被害者の苦痛や損失の大きさには変わりがありません。 しかし、加害者である未成年者には賠償金を支払う能力がないことが多いですし、任意保険にも加入していないケースもあるため、被害者としては親の責任追及を検討することになります。 千葉県船橋市前原西2丁目13番13号 大塚ビル5F 知ってる?知らない?あなたの意見をお聞かせください!回答後に他の人のアンケート結果を見ることができます。, 車の免許を取得する権利は18歳から認められているため、未成年者が交通事故の加害者になるというケースは珍しくありません。, しかし、その際に問題となるのが損害賠償の支払いです。基本的に未成年者には十分な収入がないので、交通事故の多額の損害賠償は支払えないのが普通でしょう。, その場合には損害賠償はどのように支払われるのでしょうか。この記事では、交通事故を起こした未成年者が負う責任と損害賠償金の支払われ方について紹介します。, 未成年は責任無能力者と判断される状況を除けば、自分が起こした不祥事に対して賠償責任を負わなければいけません。, 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。, 責任無能力者とは、自分が犯した失態を理解・判断する能力を持っていない者です。明確な定義は定められていませんが、12~13歳以下かどうかが基準で判断されるケースが多いようです。, そのため、18歳で運転免許を取得している未成年者が責任無能力者として扱われる可能性は基本的にないと言えるでしょう。法律上では、未成年者でも自動車事故を起こせば自身で損害賠償金を支払う必要があります。, 交通事故の高額な損害賠償金を未成年者が自身で支払うのは実際には困難でしょう。しかし、だからといって、親に未成年者の損害賠償義務を肩代わりする責任は原則としてありません。, これは過失責任原則の立場からはやむを得ない結論です。なお、未成年者の運転行為について、親が通常行うべき監督義務違反があり、これが親固有の不法行為を構成するような場合は、被害者が加害者の親に対して損害賠償を請求できることになります(もっとも、事例としてはまれでしょう)。, 未成年者が責任能力を有する場合であつても、監督義務者の義務違反と当該未成年者の不法行為によつて生じた結果との間に相当因果関係を認めうるときは、監督義務者につき民法七〇九条に基づく不法行為が成立する。, もっとも、上記は単純な不法行為責任についての議論であり、未成年者が親名義の自動車を運転して事故を起こした場合には、名義人である親に対して自動車損害賠償保障法に基づく運行供用者責任を追及できます。したがって、未成年者が起こした事故の被害者は、相手の運転する自動車の名義人が誰かをまず確認するべきでしょう。, 親に固有の不法行為責任も運行供用者責任も生じない場合は、運転者である未成年者個人に賠償を求めることになりますが、実際には回収困難になるでしょう。, ただ、支払えないからといって損害賠償が免除されるわけではありません。将来、未成年者が勤め始めてから分割で支払っていくということはあり得るかも知れません。, もっとも、多くの場合は加害者側が任意保険に加入していますので、それほど心配しなくてよいかもしれません。何はともあれ、被害者にも加害者にもなることがないよう、常に安全意識を持って車の運転をしたいですね。, 交通事故や自転車事故など、事故はいつ起きてしまうか分からないものです。弁護士費用を用意できず泣き寝入りとなってしまうケースも少なくありません。, 弁護士費用保険メルシーは、弁護士依頼で発生する着手金・報酬金を補填する保険です。交通事故だけでなく、自転車事故、労働問題、離婚/相続トラブルなど幅広い法的トラブルで利用することができます。, 補償対象となるトラブルや付帯サービスなど、より詳しい内容について知りたい方は資料を取り寄せてみましょう。, 豪雨の中では交通事故の発生件数が増加します。梅雨や台風による豪雨によって事故が発生した場合、豪雨を理由に過失割合が変更することがあるのでしょうか。. 加害者が未成年者の場合には誰に損害賠償を請求すればよいのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。交通事故の損害賠償請求でお困りの方のお役に立てれば幸いです。 交通事故を起こしてしまった未成年者が責任能力を欠くと判断される場合には(12~13歳未満の年齢の場合には)、その親がその損害賠償責任を負うことになります。. 交通事故に遭ったとき「加害者の家族はどんな運命をたどるのだろう?」とふと気になりませんか? 家族も加害者と同じように苦しむのだろうか? 何の影響も受けずに普通に暮らせるのだろうか? 職を失ったり破産したりしてしまうことはあるのだろうか? 事故の責任は、原則として交通事故を起こした加害者本人が負います。損害賠償は加害者へ請求することになりますが、未成年者の保護者に請求できる場合もあります。加害車両が自動車の場合、運行供用者への請求もできます。交通事故専門の弁護士が解説します。 相談受付 平日 9:30~17:30, その代わり、子どもの監督義務者である親は、十分な監督義務を果たしていたことを証明しない限り、代わって責任を負うこととなります, 子どもが不法行為をしたとき、親がそれを現認して(その場で見て)いて、直接の監督等が可能であった「現認型」, 子どもが不法行為に使った道具・手段(例えば凶器など)が親から子に渡されており、その用法の指示を怠った「道具付与型」, 子どもが日頃から悪性癖を有していて、補導歴や前科前歴等があり、他人に何らかの危害、損害を加える傾向があったのに、十分な監護や教育を怠った「悪性癖型」, 交通事故の場合に、子どもが精神的・肉体的に運転に支障がある状態であったのに、運転を差し止めなかった「精神的・肉体的状態支障型」, その他、日頃から子どもの行状を把握しないで問題性に気づかなかった場合などの「その他型」. 交通事故の被害者が未成年の場合、慰謝料請求の手続きは親が代わりに行いますが、その慰謝料はあくまでも被害者である子供固有のものになります。しかし、子供が事故に遭ってしまうと親や兄弟も少なからずショックを受けるかと思います。 愛知県名古屋市の交通事故弁護士,後遺障害,死亡事故に強い名古屋総合法律事務所の無料相談。弁護士費用後払い。 【オンライン面談・電話相談可】夜間土曜相談有。全国交通事故弁護団会員。4拠点、本部丸の内駅,金山駅前,千種区本山駅前,jr岡崎駅近く。 法律関連、交通事故については笠中晴司におまかせ! 交通事故に関するご相談や困りごとなどを解決する笠中晴司プロのコラムは必見。 今回のコラム記事は『自転車事故における未成年者の責任,親の責任(3)~「主に民事責任について」~』。 交通事故は誰もが加害者になる可能性があります。交通事故の加害者は、謝罪の仕方も含め取るべき対応を間違えるとその後の人生が狂う可能性があります。ここでは、交通事故を起こした際に加害者が取るべき対応と注意すべきng行動について説明します。 2丁目13番13号大塚ビル5F 危険運転致死罪の導入等によって交通事故の発生件数自体は減少しつつあると言われているものの、TVやネットのニュースから流れ聞こえてくる悲惨な交通事故はまだまだ後を絶たない。 「幼い子供達の列に車が突っ込んだ」だの、「幼子を連れた妊娠中の女性が轢かれ、母子ともに死亡した」なんていうニュースを読み上げるアナウンサーの声には耳を塞ぎたくなるものだ。 そういった悲惨な交通事故に関するニュースの中で、 … 民法において、未成年者が他人に損害を与えた場合でも、「責任能力」がなければ法律上の賠償義務を負わないとされています(民法第712条)。 「責任能力」とは、自分が行った行為の責任を認識するための能力のことで、幼い子どもなどにはまだ備わっていない能力です。 逆に、加害者が未成年者 … 交通事故の加害者が未成年の場合、相手の年齢によって本人が責任を負うかどうかが変わります。また未成年者の親に請求できるケースとできないケースがあります。任意保険が適用される場合には保険会社が対応して保険金を払ってくれますが、そうでない場合には 未成年者は法律的に様々な制約がありますが、他方で、責任能力については免責されることもあります。ここでは未成年者が交通事故における責任能力について、加害者になった場合と被害者になった場合に分けて解説します。未成年者が加害者の場合日本では四輪自 自転車事故の加害者が未成年であった場合に、未成年に責任を問うことができるのか、できるとしたら誰に損害賠償請求を行うべきなのか、自転車事故の示談交渉の特徴などをご説明していきます。 交通事故を起こされると、被害者の車が壊れて物的損害を受けたり、けがをして人身損害を受けたりするものです。そのとき、相手が未成年者だからといって損害賠償請求できないのは不合理です。このようなとき「親に請求できないか?」と考えるのが自然です。 以下で、未成年者が交通事故を起こしたときの親の責任についてみていきましょう。 このとき、子どもだけでなく、親が責任を負うか否かについては、法律には規定はありません。 未成年が運転する車に追突された——。交通事故の加害者の「支払い能力」に不安を感じている被害者から、弁護士ドットコムに相談が寄せられた。相談者は、車の修理代のほか…(2020年12月6日 10時22分0秒) JR津田沼駅北口 徒歩2分新京成線新津田沼駅から徒歩5分JR船橋駅よりJR総武線6分(快速3分), 〒274-0825 これまでの裁判例などによれば、10歳以下では責任能力が否定(ないと判断)され、14歳以上では肯定(あると判断)されている事例が多く、裁判における責任能力の有無の境界線は、小学校を卒業する12歳前後と考えられています。, そして、未成年の子どもに責任能力がなかったときは、他人に損害を加えた場合でも、子ども自身は賠償の責任を負いません(民法712条)。 しかし、例えば、高校生の子どもが自転車事故を起こして、相手に重症を負わせてしまった場合に、親に法的な責任がないからといって、お金を払わないわけにもいかないことが多いかと思われます。, このような、自分自身や家族が起こしてしまう不慮の事故に備えて、個人賠償責任保険という、日常生活の事故やトラブルに備える保険に加入されることを検討されるのもよろしいかと思います。ただし、個人賠償責任保険では、責任能力のある中高生が故意に行った事件(例えば喧嘩)については、賠償の範囲外となっているようですし、どのような場合に保険金が支払われるかを契約時に確認されるのがよろしいでしょう。, 〒274-0825 未成年者は法律的に様々な制約がありますが、他方で、責任能力については免責されることもあります。ここでは未成年者が交通事故における責任能力について、加害者になった場合と被害者になった場合に分けて解説します。未成年者が加害者の場合日本では四輪自 それに対し、未成年者が12~13歳以上で責任能力がある場合には、原則として親に責任はありません。 責任弁識能力がない未成年の加害については,監督義務者が責任を負います(民法712条,714条)。 なお,この場合,責任弁識能力がない未成年は責任を負いません(民法712条)。 監督義務者とは,通常,親権者ということになります。 未成年の子どもが事故を起こした場合の親の責任 はじめに 今回は、子どもが喧嘩をして相手にケガをさせてしまった場合や、自転車事故を起こしてしまった場合に、子ども本人や親は、被害者に対してどのような責任を負うかについて、ご説明したいと思います。 法律関連、交通事故については笠中晴司におまかせ! 交通事故に関するご相談や困りごとなどを解決する笠中晴司プロのコラムは必見。 今回のコラム記事は『自転車事故における未成年者の責任,親の責任… では、未成年の無責任能力者の親はすべての子供の責任を負わなければならないのでしょうか。 民法714条の後半部分では、「ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。」とされています。つまり、親権者が監督 … <未成年者の親の責任> 未成年の無免許運転が起こした事故関連です。 18歳の無免許の少年が車を運転して歩行者を轢き殺すという人身事故を起こした場合、以前も説明しましたが、この車の保険が使えれば、賠償についてはとりあえず大丈夫です。 中高生の子どもに非行の傾向があったり、刑事事件を過去に起こしたりしているにも関わらず、親が監督を怠って素行を把握せず、夜遊びを放置していたところ事件が起きた場合などが典型例です。, 弁護士をしていると、子どもの行為について、親の責任が問題となるケースは多いと感じます。 自転車での交通事故、原付での交通事故、無免許での交通事故など様々です。こういった場合に、親の責任はどうなるのでしょうか。 交通事故の責任能力があるとされるのは、大体10歳から12歳までの間からとされています。 TEL:047-472-4530 <未成年者の親の責任> 未成年の無免許運転が起こした事故関連です。 18歳の無免許の少年が車を運転して歩行者を轢き殺すという人身事故を起こした場合、以前も説明しましたが、この車の保険が使えれば、賠償についてはとりあえず大丈夫です。 未成年者でも18歳以上なら免許を取得できますが、十分な収入・貯蓄があるケースは稀なので、交通事故の損害賠償金の支払いは現実的に厳しいです。では、その場合は親が責任を負う必要があるのでしょうか?この記事では未成年が交通事故を起した場合の責任について解説します。 しかし、それでは被害者救済の面から問題があります。 交通事故によって、自己の生命や親しい人の生命に危険が及んだ場合、その記憶がトラウマとなり事故後の生活にも影響が出ることがあります。今回はそのトラウマ反応について... この記事では、高齢者の方が事故を起こしてしまう原因とその対策について解説しています。, この記事では、ひき逃げ事故がどういった罪に該当するのか、またその法定刑の詳細と、ひき逃げ事故の被害者になってしまったときの対処法について解説しています。. 未成年者による今回の交通事故を受けて、子育てをする親として、FPとして、バイクを乗る1人の人間として、さまざまな立場としていろいろと考えさせられる部分があったと感じています。 成人した子が起こした交通事故で親の責任を認めた裁判例を弁護士が解説します。 判決 てんかん発作を起こしたクレーン車の運転者(事故当時26歳)による児童6人の死亡事故について、加害者と同居していた母親の責任も認めた判決(宇都宮地方裁判所 平成25年4月24日判決) 事案の概要 交通事故の加害者が未成年であったとき、未成年者本人に対して請求する場合、未成年者は十分な収入もなく、成人と比べて賠償するだけのお金を持っていないということも多く、被害者にとっては、しっかりと賠償を受けることができるのか不安が残ります。 未成年者の事故と個人賠償責任保険に関するまとめ. 「かわいい子には旅をさせよ」とは言うものの、家の外で子供が事故や事件に巻き込まれやしないか、我が子を育てる親にとって心配は付き物です。 さらに我が子が事件・事故の被害者になるだけでなく、加害者となる可能性だってあります。 「何が危険で、何が危険ではないか」を判断できない子供が引き起こすトラブルは予期できないものが多く、とんでもない重大事故に発展することも少なくありません。 子供が起こしたト … 交通事故を起こした未成年者に責任能力がない場合は、未成年者本人は民法712条により損害賠 償の責任を負わないものの民法714条に基づき親権者に対して監督義務者としての責任を追及する 『交通事故加害者弁護士相談』の関連ニュース. 民法712条は,未成年者が他人に損害を与えても,「その行為の責任を弁識するに足るべき知能」を具えていない場合は,損害賠償責任を負わないと定めています。 交通事故に遭ったとき「加害者の家族はどんな運命をたどるのだろう?」とふと気になりませんか? 家族も加害者と同じように苦しむのだろうか? 何の影響も受けずに普通に暮らせるのだろうか? 職を失ったり破産したりしてしまうことはあるのだろうか? その代わり、子どもの監督義務者である親は、十分な監督義務を果たしていたことを証明しない限り、代わって責任を負うこととなります(民法714条)。, 子どもに責任能力がある場合、例えば高校生の子どもが他人に損害を加えてしまった場合は、成人と同様に、賠償の責任を負うこととなります。 交通事故 【記事公開日】2016年5月11日【最終更新日】2016年11月24日. 交通事故の加害者が未成年、親もまさかの収入ゼロ…車貸した人に賠償金払ってもらえる? 愛知県名古屋市の交通事故弁護士,後遺障害,死亡事故に強い名古屋総合法律事務所の無料相談。弁護士費用後払い。 【オンライン面談・電話相談可】夜間土曜相談有。全国交通事故弁護団会員。4拠点、本部丸の内駅,金山駅前,千種区本山駅前,jr岡崎駅近く。 この場合、子どもや親が責任を負うかは「責任能力」を子どもが有しているかにより異なります。, 「責任能力」とは、自己の行為の責任を弁識するに足りるだけの知能をいうと考えられています。平たくいうと、自分が行った行為によって、どのような結果が生じるかを理解できる能力です。 未成年者の親の責任 -責任能力 . 「未成年者に責任能力がない場合には監督義務者が責任を負う」という規定がある以上、責任能力がある場合には、監督義務者は責任を負わないという考え方もありえます。 「交通事故の相手が『無免許』や『未成年』だった場合」についての詳しい解説です。 交通事故の慰謝料・示談sosでは慰謝料請求や賠償金増額交渉などの示談相談で一方的に不利にならない為に弁護士相談をお勧めしています。 成人した子が起こした交通事故で親の責任を認めた裁判例を弁護士が解説します。 判決 てんかん発作を起こしたクレーン車の運転者(事故当時26歳)による児童6人の死亡事故について、加害者と同居していた母親の責任も認めた判決(宇都宮地方裁判所 平成25年4月24日判決) 事案の概要 加害者が未成年者の場合には誰に損害賠償を請求すればよいのかについて,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所がネットで詳しくご説明いたします。交通事故の損害賠償請求でお困りの方のお役に立てれば幸いです。 未成年が交通事故を起こしたときは弁護士に相談しましょう。 詳しくはこちらから. 交通事故の加害者が満20歳未満の未成年・少年であった場合の刑事責任は成人の場合とはどういった違いがあるのか?警察の捜査・検察の捜査・裁判のそれぞれについて違いがあるのか?悪質な事故の場合でも未成年である事を理由に少年法に守られるのか? 1.1 未成年の交通事故は不法行為責任を問われる; 1.2 責任能力がない子供が交通事故を起こした場合には; 2 13歳以上でも親に責任が発生する場合とは. 今回は、子どもが喧嘩をして相手にケガをさせてしまった場合や、自転車事故を起こしてしまった場合に、子ども本人や親は、被害者に対してどのような責任を負うかについて、ご説明したいと思います。, まず、前提として、成人した子どもが事件や事故といった不法行為をしてしまった場合、親が法的責任を負うことはありません。 1人の大人として、成人した子ども自身が責任を果たし、被害者に弁償をすることになります。, では、未成年の子どもが、不法行為をしてしまった場合はどうでしょうか。 千葉県船橋市前原西 子どもに責任能力がない場合には、親が損害賠償責任を負う可能性は高いです。自分の子どもには非行などないし、大丈夫と思う方もいるかもしれませんが、故意に事件を起こすことはなくても、自転車運転の際の過失による事故などのリスクは誰もが負っているものです。, また、子どもが中高生で責任能力があり、親に監督義務違反がない場合や、さらには子どもが成人している場合には、親自身の責任は通常認められず、法的な損害賠償責任は発生しません。
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