裁判所に行く必要があるのは、示談が成立しないときです。 今回、警察へ出頭し、診断書を出し、人身事故扱いにした場合、 検察官による事情聴取は、検察官が追加捜査が必要と判断した時だけで、事情聴取がある方が稀です。理由は簡単、警察官は全国で約25万人いますが、検察官はせいぜい2000人程度、年間70万人にのぼる自動車運転過失致死傷罪の被疑者をいちいち尋問できません。 http://rules.rjq.jp/gyosei.html 検察が不起訴処分を出した後に公安から減点処分が下ると思いますので。
送致自体が1カ月くらいかかります。これも検察官の負担を減らすべく、司法警察員という資格を持った警察官が実況見分調書、供述調書などの綿密な刑事記録を作成するためです。司法警察員といっても事故係の警察官で、出動の合間に作成しますからけっこう大変なのです。(だから、軽傷事故だと受理をいやがるのでしょう)
私が検察庁に呼ばれると言う事は相手方が告訴すると言ったからなのでしょうか?
(質問者さんにとって有利な事はどんどん言いましょう)
したがって、あなたが満...続きを読む, ※各種外部サービスのアカウントをお持ちの方はこちらから簡単に登録できます。 前にスピード違反で捕まっており、今回の...続きを読む, 検察に呼ばれる理由はNo2の方のおっしゃるとおりです。今回悪質な事案では無いと思いますので検察官は警察の調書が間違いないかと言うことと事故後被害者にどう対応したかなどを聞かれると思います。自分も以前経験しましたが何回お見舞いに行ったか?何かお見舞いに持っていったか?それは幾らぐらいの物か?任意保険に入っていたか?など被害者との状況を聞かれました。面接後その場で書類送検することを言われ帰ってきました。自分は書類送検後呼び出されることも罰金もありませんでしたが裁判が必要と判断されればまた呼ばれる見たいですね, 去年の11月に人身事故をおこしました。車対車の事故で信号無しの十字路にこちらが飛び出した形です。責任の割合は保険会社に任せていて分かりません。相手の方は全治1ヶ月でした。事故を起こした日に直接家にお伺いしてお見舞いに行きました。3日後に電話で体の状態を確認しました。今年の2月に警察から調書をとるために呼び出しを受けたときに行政処分が7から9点で罰金が10万から20万くらいではないかと言われました。ただ相手の方が警察に調書をとられた際にこちらのフォローをしてくれたみたいです。そのおかげか行政処分は6点で30日免停で講習と試験の点数の結果で1日に短縮されました。昨日、検察庁から出頭通知が届きましたが、罰金はいくらぐらいになるのでしょうか。, >事故の10か月前に一時停止違反をしています。罰金にどの程度反映されますか?
実際上の話をしましょう。
もちろん、相手方には謝罪にも伺いましたし、怒り爆発という感じでもありませんでした。怪我の方も順調のようですし・・・
大きい重傷事故でない限り、略式裁判にまわされます。 前にスピード違反で捕まっており、今回の事故で90日免停になります・・・
しかし刑事処分のサイトを検索したところ、相手方が告訴しなければ、不起訴になることもあると知りまして、疑問に思ったことがあります。
行政処分…基本的に点数は被害者の怪我の度合いにより決まります。
(現在額は上がっているかもしれません) 事故後暫く経って相手がむち打ちと言い出したので、警察に呼ばれ現場検証しました。 軽ければ、すぐに出てくるはず。 交通事故に遭ってしまい、事故以前の生活や仕事が失われてしまったり、不便を強いられたりすることになった被害者の感情としては、損害賠償だけではなく、加害者に重い刑事罰を望むこともあるでしょう。 特に、損害賠償のお金だけで片付けてしまい、謝罪の言葉も出さず、後悔の念もまったく感じられない加害者に対して、処罰感情が沸き上がるのが当然です。 恐らく最初は「横断歩行者妨害だね」ってなってたのに「ん?よくよく見たら信号機のある交差点じゃね?」「横断歩道上だよね?」「じゃあ信号無視じゃん」「あらホントだ横断歩行者妨害じゃねぇじゃん」ってな会話があったかどうかは分かりませんが、どうせこんな事の流れでしょうね。
これから色々面倒な手続きや免停などの「拘束」もあります。
交通事故や痴漢、盗撮、暴行などで在宅捜査となっている場合、検察庁から呼び出しされる前に被害者と示談をしてしまうというのも検討に値します。しかし、被疑者が自分で示談交渉を進めようとしても、うまくいかないものです。 警察の調べも無いままで 出納窓口で支払いをすれば、刑事処分は終了。 人身事故の場合、安全運転義務違反2点+付加点数2点の4点が課せられます。 略式10万円。 他の回答にあるように、質問者様が警察の事故係で送致番号・送致日・送致罪名・送致先検察庁を確認し、検察庁に問い合わせれば、質問者様・相手の処分内容が教えてもらえるはずです。, >検察からまた事情徴収があると思うのですが 交通センターとかで再度「事実確認」をします。
私の処分の行方ですが? 検察の「査問委員会」なるトコロから「来てね」って手紙が届きます。
ちなみに最初の診断書の内容で確定されるとことなので、その後治療が長引いたとかは、処分の結果に影響を及ぼさないとのことです。
起訴まで行けば10万単位の罰金刑もありえますが…ここまでくると前科1犯。
累積7点になったらもれなく「免停」プレゼント。免停30日。 すぐ後ろを走るトラックの運転手さんがすべてを目撃していて「どう考えても悪いのは自転車であなたは悪くないよ。証人になるから」とまで言ってくれました。
東京地検管轄であれば、交通犯罪は重大なものは霞が関の庁舎で、または、 HOME » 加害者に刑罰を与えたい » 交通事故加害者への処罰。起訴されても略式命令に終わる可能性も, 交通事故の加害者に厳罰を下すのは難しい。処罰感情だけで訴えることはできず、公訴権を持っているのは検察だけです。重大事故においては当然公判が行われ厳罰が科せられますが、被害者に謝罪の意思がないとか誠意が見られないという理由だけでは不可能に近い。, 交通事故に遭ってしまい、事故以前の生活や仕事が失われてしまったり、不便を強いられたりすることになった被害者の感情としては、損害賠償だけではなく、加害者に重い刑事罰を望むこともあるでしょう。, 特に、損害賠償のお金だけで片付けてしまい、謝罪の言葉も出さず、後悔の念もまったく感じられない加害者に対して、処罰感情が沸き上がるのが当然です。, しかし実際の刑事手続きでは、加害者がひき逃げをした、あるいは飲酒運転をした末に事故を起こしたなど、よほど悪質な違反をしていない場合は、比較的甘い処分で終わってしまうケースがよくあります。, 交通事故の加害者が、故意に事故を起こしたわけではないことや、損害賠償金や慰謝料の支払いを含めて経済的な罰がすでに科せられているということがあります。, また、被害者に対する損害賠償金や慰謝料を支払うためには、加害者に一般社会の中で、きちんと仕事をしてもらわなければならないこともあり、総合的に判断して刑事罰は罰金のみに落ち着くことが多いのが実情です。, 交通事故の件数が多く、発生する人身事故すべてを起訴していると処理が追いつかないという事情もあるようですが、起訴されたとしても簡単な手続きだけで終了してしまうことが多いのが実情です。, 加害者に科せられる刑罰が罰金刑のみの場合、検事の判断で正式な裁判はせず、書類だけで刑を確定する略式手続きが行われることがあります。, この略式手続きが可能なのは、加害者に課せられる罰金が100万円以下の罰金または科料の刑になると見込まれる事件の場合に限られます。, 交通事故の場合ですと、加害者が逮捕されない在宅捜査になることが多いので、手続きがゆっくり進むことが多いのも特徴です。, 検事は加害者に出頭を求め、罰金だけで済む代わりに公開裁判を省略すること、略式命令が裁判所から出てから14日以内であれば、通常の裁判に切り替えることが可能なことなどを説明し、加害者に異議がなれば略式起訴の書類を裁判所に回します。, 検察から略式起訴の書類を受けた裁判所は、加害者に対して罰金を支払うよう命じる略式命令を書類にして出します。, 懲役刑や禁錮刑になるような重大事故や、事故の内容が複雑な場合には公判が開かれますが、被疑者(加害者)が略式手続きに異議を唱えた場合にも正式な裁判となります。, 略式手続きが終了してしまったら、加害者への刑罰は罰金程度じゃ納得できないと被害者が考えても、どうにもなりません。, 被害者に謝意も見せず反省の色も感じられない加害者に与えられた刑事罰が、100万円以下の罰金程度では生ぬるいと思う被害者は当然いるでしょう。, しかし略式手続きで判決が下され、加害者が罰金を払ってしまえば、本当に当該事件(交通事故の刑事手続き)は終わりです。, その理由は、日本の刑事訴訟法上で、特定の刑事事件について有罪あるいは無罪の判決、または免訴の判決が下されて確定した時、同一の事件について再び公訴を提起することができないという、一事不再理というルールがあるためです。, 簡単に言えば、刑事訴訟においては裁判で判決が確定した事件を、もう一度審理することはできないということです。, 略式手続きは、裁判を省略した刑事手続きですが、そこで決定されたことは普通に裁判を行って審理した結果に下された判決と同じものになります。, そのため、判決内容が被害者にとって納得のいかない緩いものであっても、同じ事件で同じ加害者を刑事告発する事はできないのです。, 検察は刑事手続きにおいて、十分な捜査を行い、これ以上の証拠は出ないと判断して裁判を提起するのです。, その結果、裁判において下された判決は最終のものであり、検察による再審を認めてしまうと、逮捕・拘留されている被告人は自分に有利な証拠を集めることはできませんから、検察の思うように裁判が進んでしまうという理由もあるのです。, 民事訴訟においては、お互いに控訴を行うことが可能ですが、刑事訴訟においては実質的に一度限りで終了、と考えるべきなのです。, 前述の通り、交通事故においてはすべての事故において刑事裁判が行われることはありません。, そして起訴され刑事手続きが進められるとしても、略式手続きで終了してしまうケースが多いのが実情です。, 一方で、ひき逃げ、飲酒運転、過度なスピード違反、死亡事故などの場合には、懲役刑や禁錮刑が言い渡される可能性が高いため、公判が開かれる可能性が高いと言えます。, 後半で有罪の判決が下されれば、一生消えない前科がつき、懲役刑や禁錮刑が言い渡されたならば、刑務所で長い時間を過ごすことになるのです。, 悪質、重大な事故については起訴され刑事裁判が行われますが、近年、交通事故の加害者に対しては厳罰化の傾向が強まっていることに注目が集まっています。, 2013(平成25)年、自動車運転死傷行為等処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)が成立し、翌年5月に施行されました。, それ以前は刑法に規定されている危険運転致死傷罪、自動車運転過失致死罪とされていましたが、そこから抜き出した上で特別法とし、新たな形の犯罪も設けられたものです。, 被害者が死亡したり怪我をしたりした場合は過失運転致死傷罪で、7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金が科せられます。, また、より悪質な運転による事故については危険運転致死傷罪となり、1年以上20年以下の懲役が科せられます。, これらの場合には略式手続きで刑事手続きが行われることなく、公判によって加害者に刑罰が与えられます。, 略式手続きが行われる前、せめて容疑者(交通事故の加害者)を正式な法廷に引きずり出すには、検事が略式手続きの決定を下す前に、上申書などを送ったり、直接担当検事に面会に行ったりして、被害者の立場から加害者の起訴を訴えることが必要となります。, 一般的な刑事事件で被疑者が逮捕されてしまっていると、事件が起きてからすぐに略式手続きが決定してしまうことがあります。, しかし幸いにも、多くの交通事故の場合は在宅捜査となりますので、刑事手続きはそれほど迅速には進みません。, 加害者に対して強い処罰感情が芽生えた場合、刑事手続きがまだ進んでいなければ、検事に起訴を願い出るという方法が使えます。, 「保険会社の慰謝料提示額が適正なの?」疑問があるなら、まずは下記の自動計算シミュレーションで弁護士基準の慰謝料額を確認してみてください。, 着手金・相談料0円
4.裁判を行い、判決を言い渡される それでは、一つひとつ見ていきましょう。
地方検察庁より「お尋ねしたいことがあります」のお手紙が届く。
(現に私の場合被害者の全治は1週間との診断書でしたが、結局1ヶ月近く通院したとのことでした。処分内容に変更なし)
一般に交通事故で検察というと、刑事処分のことだと思いますが、あくまでも加害者側の処分であり、被害者が特別求めない限り、被害者の知らないところで行われることになるでしょう。被害者が求めても、発言などできるかはわかりません。 本日、警察に調書を取りに出頭した際、警官に「点数は4点。年明け頃に検察庁に呼ばれるから、調書の通りに言うように」と言われました。
免許の点数も、6点の減点で違反者講習を受けてきました。
長い間おつきあいくださり、ありがとうございました。, 警察で間違いありません。交通課です。
もし違反等を犯したら、累積点数となります。, 起訴されるかされないかは、検察官の判断。 40キロの直線道路を30キロ程度で走行中、渋滞中の反対車線の車と車の間(横断歩道の手前20メートル付近の車道)から自転車に乗った女子大生が私の運転する自動車の右側斜め後方から運転席ドア付近に追突してきました。
今後についてですが、被害者の方には誠意をもって対応と思っています。 大きい重傷事故でない限り、略式裁判にまわされます。 よろしくお願いします。, ホームセキュリティのプロが、家庭の防犯対策を真剣に考える 2組のご夫婦へ実際の防犯対策術をご紹介!どうすれば家と家族を守れるのかを教えます!, 信号機がある横断歩道上で自転車と接触し全治1週間の診断の人身事故を起こしてしまいました。私の不注意で赤信号に気づくのが遅く、横断歩道内、ちょうど真ん中で停止しそこで自転車の高校生をけがをさせてしまいました。大変反省をし、お相手やその家族の皆様にも誠意を尽くし、怪我も完治し、安心したこところでした。が、警察での事情聴取から、2週間すぎて、また連絡があり、再度事情聴取と言われてしまいました。先日の事情聴取で作成した調書ではたりないと上司に判断され再度詳しい調書を作成しなければならなくなった。というのですが、このようなことはどうのような理由からなのでしょうか?検察庁に書類をあげる2日前に連絡が来ました。正式な交差点での事故と見なさず、横断歩行者妨害ですのでしたし、幸い御相手の怪我が軽傷でしたのであなたはラッキーでしたよ、と先日の事情聴取で担当の警察の方がおっしゃたので、安心したのですが、電話の呼び出しの理由は、横断歩行者妨害ではなく、信号無視とみなされるので、再度・・・と。同じ警察の方からの連絡でしたが、担当する方によって(上の方々の判断によって)このように再度聴取必要ということがあるのでしょうか?定義や明確な基準はないのでしようか?初めてのことで全く無知なので、詳しい方のご意見をお聞かせいただけると助かります。よろしくお願いいたします。, 信号機がある横断歩道上で自転車と接触し全治1週間の診断の人身事故を起こしてしまいました。私の不注意で赤信号に気づくのが遅く、横断歩道内、ちょうど真ん中で停止しそこで自転車の高校生をけがをさせてしまいました。大変反省をし、お相手やその家族の皆様にも誠意を尽くし、怪我も完治し、安心したこところでした。が、警察での事情聴取から、2週間すぎて、また連絡があり、再度事情聴取と言われてしまいました。先日の事情聴取で作成した調書ではたりないと上司に判断され再度詳しい調書を作成しなければな...続きを読む, 人身事故は重大な事です。
交通事故について、警察の呼び出しを受ける基準を解説します。 警察や免許センターに呼び出しを受けるケース|酒気帯びや人身事故.
交通事故等について、後日警察への呼び出しを受ける可能性があるのは、 刑事罰に問われるような交通犯罪を犯した場合 以前にも事故にあい 私の場合はこんな感じでした。参考までに…
以降は私見ですが、保険会社に問い合わせたところ、病院を転々とされているようで(現在も治療中と聞きました)、被害者の旦那さんがいろいろ保険会社に言っておられるようです。
補足させていただきます。
納得できませんが。, 経験談として書かせていただきます。 公的な交通事故相談所があるにも関わらず、民間の交通事故相談を支持する議員はどう思いますか? (しかし、未だに反則金の納付書が送られてきていません…「忘れた頃にやってくる」とは聞いたのですが…), 人身事故の場合「行政処分」と「刑事処分」の2つの処分があります。
その他(法律) - 交通事故後の検察庁呼び出しについて 交通事故後の検察庁呼び出しについて 昨年、11月末に事故を起こし、相手に全治3週間の怪我を負わせてしまいました。 昨日、検察庁より呼び出しの 質問No.5682912 接触事故を起こして相手と示談がすんだのに警察から再度実況検分を行うから出頭しろとの要請の警察の狙いは. 相手が円満に対応している間は対応してもらい、最終的に慰謝料などを含めた話になったときに対応できるように考えていれば良いとかも知れませんね。, 経験談として書かせていただきます。 車の正面に当たったのか?側面に当たったのか?など事実とは相違があれば否定してください。
相手の診断書が2週間の治療期間を要すであれば、 東京地検管轄であれば、交通犯罪は重大なものは霞が関の庁舎で、または、 そして、反省はしてる態度で臨んでください。
こういう理由で少なくても2~4点の加点が出ます。
道路交通部扱いの東京簡易裁判所墨田庁舎内での取り調べ。 相手の前方不注意での事故での怪我をしているので ご存じの方、宜しくお願いいたします。, >検察からまた事情徴収があると思うのですが ケースバイケースですが、経験した方などのお話をお聞きできれば、助かります。 今年6月に自動車の事故を起こした者です。現在10月16日です。こちらの100%過失として、保険会社からすでに保険金を相手方にお渡しした等の通知を受けたりして、終わったものだと思っていた時に、警察から携帯に電話連絡がありました(10 90なら60に、60なら30になるって事です。
裁判所に行く必要があるのは、示談が成立しないときです。
警察署から、調書を取るため、出頭するように言われました。 被害者に対して社会通念上の誠意ある対応と謝罪を行ってるのであれば何も卑屈になる必要もありません。
道路交通法違反または自動車の保管場所の確保等に関する法律違反 (以下では両者を併せて道交法違反といいます)によって、警察官から交通切符 (赤切符)の交付を受けて出頭日時及び場所を告知された違反者について、警察の取調べ、検察庁の取調べ、裁判、 罰金 納付を、同一場所で、一日で処理する方式を三者即日処理方式といい、こうした手続きを行える場所が「交通裁判所」と呼ばれているのです。 私は事故回避の為の急停止でしたので、過失は無いと思ってましたし、調書にも「過失は無い」と書いています。 今後は安全運転するようにすればいいです。
いまだに連絡もありません (これは他人である立場の人間が言う事ですけどね)
「歩行者妨害」と「信号無視」ではどちらかと言えば「信号無視」の方がキツイんですよ。
警察の話だと過失は明らかに彼女側にあるのだが自動車を運転中の事故であり当然こちらにも過失が発生するとのこと。
当事者が未成年の交通事故であっても警察は成人の場合と同様の捜査を行います。 それは実況見分に始まり、その後の任意捜査を行っていきます。 また悪質な道路交通法違反の場合には成人と同様に逮捕・勾留して捜査を行います。 捜査が終了してからが成人の場合と扱いが異なってきます。(少年法41条) お互いのスピードは30キロ以下でしたが、車は廃車・・・
「存在しなかった事実=虚偽」の主張なんかしないでください。
最悪、罰金刑で済む話です、質問者様が原因の事故で全治1ヶ月は一般的には30~50万には変わりません、初めての事故と相手の対応も良いようなので、20~30万とは私は思ってます。 私は、事故のその場で救急車と警察を呼び、被害者の救援を行いました。あとで、むち打ちと病院で診断されたそうですが、保険会社からは物損(車修理費)と人身(相手の方の治療費)を払っている通知もきております。ということで、人身事故だと思っておりました。
それとも、今回の出頭で終わるのでしょうか? 行政処分…基本的に点数は被害者の怪我の度合いにより決まります。
今後、また、警察や検察、裁判所などに出頭しなければならない事などあるのでしょうか? だったとしても、この事実を受け止め、堂々としてればいいんです。
被害者に対して社会通念上の誠意ある対応と謝罪を行ってるのであれば何も卑屈になる必要もありません。
人身事故をなるのですが診断書を警察が受けとらないと 卑屈になって「何もかも私が悪いんです」なんて言う事ありませんよ。
今回6点の10か月前に一時停止違反の2点 交通事故の裁判というと、裁判官が事故加害者に対して「懲役○○年」などと刑罰を言い渡すイメージがあるかと思われます。 裁判には大きく分けて刑事裁判と民事裁判の2種類があります。 加害者に「懲役○○年」などと言い渡す様式の裁判は、刑事裁判です。 犯罪を犯したと思われる者に対して、有罪か無罪か、有罪ならどれくらいの刑を科すのが適当なのかを審理します。 あくまで刑事裁判は、国家が犯罪の被告人(容疑者)を審理し刑を科すかどうか判断するものであり、被害者の補償などについて審理 … それらの交通違反がつくので、少なくとも9千円の「反則金」(罰金ではない)がつくとのことでした(どなたかが「違反がないのだから“減点”(本当は減点ではなく加点)はありえない」と書き込まれていますが、「安全運転義務違反」という違反が「あります」)。
また、自動車運転過失致死傷罪は、被害者が軽傷であれば、情状により罪を免除するとなっており、実際、成人の加害者の不起訴率は90%強です。書類送致されたが不起訴でお咎めなしの方が圧倒的に多いのです。 私の車(ワンボックス)は右側の運転席ドアと後部スライドドアがへこみ総額30万円程度の被害です。
次の日(14日)携帯に警察から再度電話があり「担当者の都合が悪くなったため、別の日に変更したい。また連絡します。」というものでした。
被害者側の怪我の程度に関わらず、あってはいけない事で。。。
それで結構混乱しましたがね…
事故後は妻も娘も救急車に運ばれましたので (当たり前ちゃ当たり前だけどね)
医師の診断書で「加療1ヶ月(要は軽症)」くらいまでならだいたい違反点数は5点くらい=つまりは免停からはセーフのようです(ただ、これまでに違...続きを読む, 雨の日に走行中、道幅の狭い道で対向車が来たので、端に寄りました。
免停は別の処理で、後に交通センターとかから呼び出しがあります。
今では「いい勉強になった」「いい経験をさせてもらった」と思っています。
6点未満の場合、1年間無事故無違反で違反点数は0点とカウントされます。
ちなみに事故内容ですが、自動車専用道路に進入する際、同じく進入しようとしていた前方の車に追突(おかま)した脇見運転です。
再度の警察からの呼び出しですね?
こちらとしては事故を起こした以上、誠意を持って対応いたすつもりですが、相手の治療期間によって処罰がかわるのは、なんかやりきれないです。実際、小規模な「おかま」です。
あとは行政処分。 検察庁からの呼び出し【交通人身事故を起こしたら】 Tweet 検察庁からの呼び出し 事故直後からハラハラドキドキヒヤヒヤしながら待っていた(いや、来なければいいと思っていた…)検察庁からの呼び出し状が遂に届いてしまいました(普通郵便で)。 お互いのスピードは30キロ以下でしたが、車は廃車・・・
この調書を警察が検察に送検して、検察からまた事情徴収があると思うのですが、いつまで経っても呼び出しがありません。 自己弁護が許されてるとは言え虚偽の主張や申告はいけません。
罰金とはどれぐらいの金額なのでしょうか? 検察も警察も役所ですから手続きすればいいだけ...続きを読む, 今年1月19日に物損事故を起こしてしまったのですが、後になって相手方が痛いと仰られたので、
一般に交通事故で検察というと、刑事処分のことだと思いますが、あくまでも加害者側の処分であり、被害者が特別求めない限り、被害者の知らないところで行われることになるでしょう。被害者が求めても、発言などできるかはわかりません。 怪我は、二人とも、診断書上は、全治10日程度です。
呼んで欲しいのですが、こんなに時間が掛かるものなのでしょうか。 交通事故の弁護士費用|②着手金・③報酬金. 検察官による事情聴取は、検察官が追加捜査が必要と判断した時だけで、事情聴取がある方が稀です。理由は簡単、警察官は全国で約25万人いますが、検察官はせいぜい2000人程度、年間70万人にのぼる自動車運転過失致死傷罪の被疑者をいちいち尋問できません。 道路交通部扱いの東京簡易裁判所墨田庁舎内での取り調べ。 相手の重大な過失によるものでした 刑事処分の内容について、お分かりいただけたでしょうか。 交通事故が発生してから、加害者が刑事処分を受けるまでの流れは、以下の通り。 1. 事実は事実ですから。。。
周りの人に聞けば「罰金は来ない事もある」だとか「忘れた頃に来るよ」なんて意見ばかりで、スッキリしない気分です。
この経験から書かせていただきます。
警察も新しい事件・事故が起きれば、そっちの方に集中する事もありますからね。powerstone777さんから1本、例の事故の件はどうなってるか聞いた方が良いでしょう。少し怒気を含めても良いです。警察官は対応が早いと思ったら大間違いで、権力を振りかざす暴君みたいなもんですからね。連絡が無ければこっちから急き立てないと、いつまでも連絡はありませんよ。, 車対車の衝突で、100対0で、被害者になりました。搭乗者は私と妻で、両方とも通院中です。 ちゃんと出頭通知記載の電話番号に電話して相談したのであれば、反映なんてされません。 そこでの検察官との取り調べで、検察官が起訴するかしないかの判断を行います。 相手の怪我が大きい場合、診断書が出てくるのは遅くなる。 もう20年近く前ですけど。。。
診断書もそのときに預かります」とのことでしたが 警察の方の説明で、刑事責任になれば罰金刑があるかもと言ってましたが。 交通事故後の検察庁呼び出しについて昨年、11月末に事故を起こし、相手に全治3週間の怪我を負わせてしまいました。昨日、検察庁より呼び出しの文書が届きました。そこで質問なのですが、この検察での取調べの内容により、免停などの処 医師の診断書で「加療1ヶ月(要は軽症)」くらいまでならだいたい違反点数は5点くらい=つまりは免停からはセーフのようです(ただ、これまでに違反があり持ち点があれば6点オーバーで免停ですが)。
「示談は済んでる」「相手の怪我は全治一週間である」「誠意ある謝罪は行った」などなどです。
私も昨年の秋に人身事故を起こし、被害者は全治1週間の打撲で4点加点でした(示談成立済み)。持ち点がなかったため(違反歴がなかった)免停にはなりませんでした。
どう考えても数ヶ月は痛みが残りそうな感じです 逆に「重大な事故にならなくて幸いだった」「これで、打ち所が悪くて死傷事故だったら」って思ってください。
彼女は衝突時に顔面を打撲し左鎖骨の骨折。
弁護士特約を使えば、等級は下がらずに弁護士費用の負担をしてもらえます。通常考えられる弁護士費用であればまかなえる枠もあります。勝ち得た賠償金などから一切の天引きも無く入ってくることになると思います。ただ過失割合10:0と交渉してあっても、裁判となれば、保険会社が考える基準より高い基準での賠償となりやすいため、過失割合を改めて争点とすることもあるようです。ただ、被害者側も任意保険に入っていれば、自分の過失分による損害については、自分の保険会社が出してくれます。慰謝料は難しいかもしれませんがね。 ただ、私の場合には、治療が長引き、後遺障害も残りました。さらに個人事業主兼会社役員ということもあり、休業損害などで争いになることが予想されました。また、過失が0ですと、素人である被害者が交通事故のプロであり営利団体の職員である保険会社の職員などと交渉しなければなりません。正しい賠償なのかを判断するのも難しいですし、被害者が正当な賠償を求める場合でも、それなりの証拠や判例・法律知識が必要な場合があります。そこで私は、任意保険の弁護士特約を利用して、弁護士へ相談したところ、状況からして裁判をすべきとアドバイスを受けました。 6ヶ月経過してますが警察からの連絡は一切ないんですよね, それは大変な目に遭ってしまいましたね。心中お察し致します。 他に2点の違反があり、累積6点を超えた場合「違反者講習」あるいは「免停」のいずれかの処分を受けます。 (その後の安全運転に役立っています)
事実関係だけを確認すればいいだけです。
交通事故が発覚したときに運転者が酒酔い状態になっていたら、その場で逮捕されることもあります。 (2) 被害者を死亡させたケース. 交通事故の交渉に強い法律のスペシャリストが揃う!保険会社の対応に疑問を感じたら、すぐにご相談!遠方の方や時間が取れない方は電話相談OK!全国どこからでも対応します。, 交通事故弁護士相談広場は、交通事故に遭われた被害者のための情報ポータルサイトです。交通事故関連のコンテンツを掲載し、皆様のお役に立てるWEBサイトを目指しております。交通事故に遭われた場合には、保険会社との示談交渉や損害賠償、後遺障害など日常生活では馴染みのない問題が発生します。納得のいく解決を迎えるためには弁護士に相談し、介入してもらうことで示談金や慰謝料が増額される可能性が高まります。. 地方検察庁より「お尋ねしたいことがあります」のお手紙が届く。 どうせやるなら「キツイ方にしちゃえ」的な感じになったんでは?と思われるでしょうが、そうでは無いでしょう。
この試験に合格すると免停期間の「30日分」が免除されます。
通勤にも車を使用しておりますし、免停は厳しいですが仕方ないと思っております。
刑事処分…重大な過失があったとか、被害者がかなりの重傷を負った、事故後の対応が非常に悪いなどがあれば起訴までいくとのことです(警察談)。
相手は事故を起こしておいて人身扱いとならないというのはおかしいのですが・・・・ 軽い酒気帯び運転で、酒による影響は軽いケースであっても、交通事故の結果によっては逮捕される可能性があります。 被疑者取り調べ。 また、警察での調書の際には、良く確認して捺印します。
交通事故や不起訴の情報を検索中の方へ。交通事故で起訴/不起訴の意味とは?検察庁からの呼び出しは何のため?交通事故の不起訴と点数の関係は?交通事故をおこすと刑事事件として捜査されることになります。刑事事件の経験をつんだ弁護士が、あなたの疑問におこたえします。 「内容が違うと思ったけど検察官の言うがままに署名押印した」という言い訳はほとんど通用しませんので、注意をしてください。, その他、加害者として気を付けるべきことについて、次の記事でよく確認をしておきましょう。
過去30日における、登録弁護士のLegalus内での活動(弁 … お客様の許可なしに外部サービスに投稿することはございませんのでご安心ください。.
もう警察に行ってから2ヶ月と2週間程度になります。
講習を受けて29日減免してもらうことも可能。 警察官(交通捜査課の刑事さん)は不起訴になっても2点から4点程度の減点が発生すると思いますとの説明を受けました。
安心したいのであれば、事故を担当した警察署の担当の方に電話して聞いてみればいいかと思います。回答していただけるはずです。, 本年4月28日に自動車を運転中に人身事故を起こしました。
淡々と取り調べを行い、判断されます。 こちらの100%過失として、保険会社からすでに保険金を相手方にお渡しした等の通知を受けたりして、終わったものだと思っていた時に、警察から携帯に電話連絡がありました(10月13日)。
まあ「一つ勉強」だと思って粛々と取り組んでください。
相手が重症であれば、正式裁判で最悪懲役もあり得ます。 私も似たような事故をしました。
どうか御身体御自愛ください。
現時点で質問者さんが申告した内容と違ったりしてる場合もありますから、そんな時には「そこは違います」と主張してください。
「検察からの連絡ではないか?」というお話ですが、警察署の事故担当官からの連絡でした。
とのことでした。それ以降音沙汰なく、最近になって「調書とらせてくれ」とのことです。
検察官は加害者 (被疑者)を呼び出して、交通事故の状況を中心として、被害者弁償はどうなっているのかなど様々なことを聞くことになります。 「大した事故でなくて良かった」です。
行政処分と刑事処分は別だと書きましたが、私の場合はまず行政処分が事故から1ヵ月後に下りました…加点4点。
検察官が警察より提出された書類の内容に「相違ないか?」ってのと「なんか申し開きある?」ってのが趣旨です。
賠償については、保険会社に任せています。 警察からは対応しますとのことでしたが しかし当初の予定を上回り完治するのが10月頃に長引く予定です。
交通事故を起こして加害者となってしまったら、 適切な対応をとらないと、さまざまな不利益を受けてしまいます 。 加害者になったら、交通事故直後の対応が非常に重要ですし、その後も刑事事件、示談交渉のそれぞれのシーンで適切な対処をする必要があります。 後は、罰金だけだと思うのですが、一向に来ないのです。
んで「検察に上げる書類、信号無視の件として上げよう」ってなったんでしょう。
いつ呼び出しがあるのか気にしながら生活するのもストレスになりますし、呼ぶならさっさと 3ヶ月程度起ちますが警察からも裁判所からも未だ通知が届きません。
私の車(ワンボックス)は右側の運転席ドアと後部スライドドアがへこみ総額30万円程度の被害です...続きを読む, 人身事故の場合「行政処分」と「刑事処分」の2つの処分があります。
と、まあ、キレイ事の正論は言いません。
被害者側の怪我の程度に関わらず、あってはいけない事で。。。
実際上の話をしましょう。
私は出頭のための交通費(ガソリン代や高速代)、車両の修理入庫のための交通費(ガソリン代)は貰いました。ただ通常認められないもののようですが、その他の細かい部分の賠償に含めて対応してもらいましたね。 4点の内訳は、「事故を起こしたことに対する加点2点」と、(私の場合は、特に重大な違反・過失はなかったが、何かしらの過失があったからこそ事故が起こったと言う事で)「安全運転義務違反の加点2点」。
(2点が安全運転義務違反、4点は人身事故による付加点数です。私の過失は軽い、との事でした。)
>こんなに時間が掛かるものなのでしょうか ただ、私も事故をやった当時こちらのサイトでかなり調べましたが、結構地域によって処分内容に微妙に差があるようです。
自転車は衝突した勢いで転倒しました。
本日19日ですが、未だ連絡ありません。
刑事処分は受けなくてすむ。 (被害者の前で堂々としちゃダメよ)
また、私もむち打ちを申告して双方人身事故として処理してもらってます。 今年6月に自動車の事故を起こした者です。現在10月16日です。
交通事故にあった修理済みの自転車に乗って行きました。 当日張り切っていたせいか、約束した時間よりも20分も早くついてしまいました(;'∀') とりあえず、検察庁に入るとすぐに受付があったので来庁の旨 … 警察で送検するための、調書作成。 内容は「6月の事故について、調書を作成するので、警察に来てほしい。」とのことでした。予定を聞かれ、15日ならと、答えました。返答として「それでは15日の10時に来てください。」ということで予定を開けました。
着手金とは、その案件にとりかかる初期費用です。交通事故の場合着手金はかからないとしている弁護士事務所も多いです。 報酬金はその成果によって支払われ … まあ、ここまで来ると「違う事がある」なんて事はありませんけどね。
刑事処分のほうはあれから8ヶ月経過し、検察からの呼び出しがなかったので、おそらくあのまま不起訴処分になったと思われます(事故の規模は本当に小さかったので、あれでいちいち起訴していたら検察も大変かと…示談も成立しましたし)。
これからが色々面倒です。
(卑屈になる事はないです)
疑問に思ったのですが、事故発生から4ヶ月以上も経ってから調書を作成するものなのでしょうか?記憶もあやふやで、心配です。
1.警察による取り調べ 2. うちの高校2年生の息子か 7月自転車事故を起こし信号の見落としと歩行者に気がつかず85歳の女性を骨折させてしまいましたましたこちらが100%悪いです警察の調書が終わり2~3ヶ月後に家庭裁判所からの呼びITmediaのQ&Aサイト。IT関連を中心に皆さんのお悩み・疑問をコミュニティで解決。 (だからって「そんなもんだ」「よくある事さ」って受けてちゃいけませんよ)
出てこない場合は、人身事故扱いにならずに物損だけで済まされる可能性もあり、 堂々と応じましょう。
起訴されても、略式裁判であれば簡易裁判所で罰金が決定し、
本日、警察に調書を取りに出頭した際、警官に「点数は4点。年明け頃に検察庁に呼ばれるから、調書の通りに言うように」と言われました。
私の謝罪が足りなくて告訴されるのであれば、今からでもまた謝罪に伺えば、刑事処分を受けなくて済むのでしょうか?, 雨の日に走行中、道幅の狭い道で対向車が来たので、端に寄りました。
40キロの直線道路を30キロ程度で走行中、渋滞中の反対車線の車と車の間(横断歩道の手前20メートル付近の車道)から自転車に乗った女子大生が私の運転する自動車の右側斜め後方から運転席ドア付近に追突してきました。
やっちゃいけないのは虚偽と横柄な態度。
不起訴になった場合は検察からは特に連絡がないとの説明も受けました。
警察の事務多忙による遅れならいいのですが、相手方のなにかしらのアクションで今調書というのなら、なんとなく納得いきません。
よろしくお願いします。, 皆様、御回答ありがとうございます。
同様の接触事故を経験しました。
これが高齢者だと「ちょいと転倒」で「死」に到る場合もあります。
>こんなに時間が掛かるものなのでしょうか 重症・後遺障害を残すものであれば、懲役+50万円の罰金。 既に違反者講習と点数の減点の通知が来ているのであればおそらく請求は来ないと思いますよ。罰金→減点の順で通知が来るはずです。
横柄な態度はいけませんが、粛々と手続きすればいいのです。
保険等の支払いには影響が無いのでしょうか? 2.検察庁からの呼び出し 3. 警察に16日に連絡したところ、「担当が替わった」とか「時間がかかってるのではないか」(担当者不在)と言われ、「担当の者から連絡させる」とのことでした。